建設業を営もうとする者は下記の表に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(法人・個人・元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業すべてに適用されます。)
建築一式工事 | 次の@またはAに該当する工事 @1件の請負代金が1,500万円未満の工事 A延べ面積150u未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
知事許可と大臣許可とは、許可を出す権限を知事が所管するものを知事許可、国土交通大臣が所管するものを大臣許可と言います。具体的には下記の通りです。
都道府県知事許可 | @本店(本社)1ヶ所のみ A同一都道府県内に本店(本社)及び支店(支社)がある |
国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に本店(本社)及び支店(支社)がある |
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った元請工事1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)になる下請契約を一次下請業者と締結して施行する場合には特定建設業許可が必要です。(下請業者が孫請業者へ仕事を依頼する場合は除きます。)
特定建設業許可を要しない工事のみを行う場合は一般建設業許可が必要です。
建設業許可は各業種ごとに許可をうけることが必要で、許可を受けていない業種については軽微な建設工事を除き営業することができません。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
2つの一式工事と27の専門工事に建設業許可の業種は分類されています。
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整を行う工事で建築一式工事と土木一式工事があります。
一式工事を取得していても、27の専門工事を取得していない場合には、500万円以上の建設工事は行えません。
建設業許可を受けるためには、下記の5つの許可要件を満たす必要があります。
- 建設業の営業所が確保できていること
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 暴力団の構成員でないこと
誠実性とは
※請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
欠格要件とは
※下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
- 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
- 法人・役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次に該当するとき。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け 、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
- 6年以上経営業務を補佐した経験
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
※上記、ロの経験は例外的扱いとなっております。当事務所へご相談の上でご判断ください。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
- イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む 。)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
- ハ イ 、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
- 所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
- 資格区分に該当する国家資格等、資格を所有している者
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
※特定建設業の場合には、国家資格の種類及び実務経験の内容が異なります。あらかじめご相談ください。
次のいずれかに該当すること
- 直近の決算書、貸借対照表の自己資本が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力のあること。(金融機関の残高証明書で証明)
- 直前5年間東京都知事許可・千葉県知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可 ・千葉県知事許可を有していること。
※特定建設業の場合には、内容が異なります。あらかじめご相談ください。
建設業の許可業者は、施行する工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、施工状況の管理・監督をしなければなりません。
- 主任技術者
- 工事現場の施工上の管理を担当する技術者で、工事の施工の際には、請負代金の大小、元請・下請けに関わらず、必ず主任技術者を配置しなければなりません
- 監理技術者
- 発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額の合計が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の場合には主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければなりません
主任技術者・監理技術者の現場専任制度
公共性のある重要な工事で、工事1件の請負金額が3500万円(建築一式工事では7000万円)以上の工事を施工する場合、元請・下請に関わらず、主任技術者・監理技術者はその工事現場に専任でなければなりません
営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分された事務室が設けられていること
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
※したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。
※申請後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を実施されることがあります。
運営者 | 宮崎行政書士事務所 |
郵便番号 | 273-0123 |
住所 | 千葉県鎌ケ谷市 南初富2-16-20-103 |
電話番号 | 047-446-6729 |
FAX番号 | 047-441-7663 |
souzoku@miyazakioffice.com |